本記事では一人社長で会社を経営している場合の役員賞与、世間で言うボーナスはもらえるのかどうかを紹介します。
役員もボーナスはもらえるの?
世間一般では6月12月はボーナスの時期で、会社員の方々は普段の給料とはほかにお金をもらえるので、色めき立つ時期ではないでしょうか。
ボーナスは給料とは違い、〇か月分もらえるというのが世間的なイメージですが、もちろんそれは会社の業績次第で額が変わってくるものと思われます。
では、会社を運営している側の役員、および社長はボーナスはもらえるのでしょうか?
答えとしては、一人社長でもボーナスはもらえます。
役員の場合はボーナスではなく役員賞与と呼ばれる形で会社の業績に応じて、役員報酬以外にもボーナスを受け取れます。
が、しかし。役員賞与を得るためには会社員とは違った手順が必要です。
役員賞与の支払い方
まず初めに、役員賞与の前に報酬の話をします。
社長や役員の給料は役員報酬として毎月固定の金額、または事前に税務署に申告した金額を支払うことで、会社の損金として献上されます。
例えば、どれだけ働いても休んでも毎月50万円。または事前に申告しているので5月は50万、6月は40万、というように、報酬を得るためには以下の方法を適用する必要があります。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与
そして役員賞与を得る場合も上記のルールに則る必要があります。
しかし、定期同額給与は毎月必ず決まった金額の報酬を払うという方法です。
毎月50万円を報酬としてしはらっていたのに、ボーナスの出る月だけ100万円の賞与が。。。これはアウトですね。定額ではないのでその100万円は損金として計上されず、税金が発生してしまいます。
ではどのようにすれば役員賞与をもらうことができるのか。
それは「事前確定届出給与」を利用するのです。
役員賞与は申告が必要
役員賞与を損金扱いで受け取るなら、事業年度が開始した3か月以内に事前確定届出給与を税務署に提出し、年間の支払いとして提出しておけばよいのです。
その年の初めに、各月の報酬はいくら、賞与をいくらと申告し、その通りに支払いを行う。これを行うことで役員賞与も損金として扱われ、無駄な法人税を払う必要はありません。
一人社長で役員賞与の注意点
一人社長で役員賞与を受け取る場合の注意として、まずは株主総会です。
役員報酬と同様、賞与を受け取るにも事前に株主総会を開き、受け取る旨を議事録として残しておく必要があります。
これがないと税務署が調べに来た際に損金として認められない可能性があります。
そして、事前確定届出給与を設定した場合は、必ずその通りに支払う必要があります。
どんなに財政状況が悪くても、です。
会社の1年後の状況を100%予測できる人などいないので、会社の残高と売り上げなどと相談し、無理のない範囲で賞与を設定しましょう。
まとめ
一人社長でも役員賞与は受け取ることができますが、無駄な法人税を払わないように必ず損金として認められる方法を使いましょう。