一人社長の月給手取りはいくらになる?
一人社長のお給料、正式名称として役員報酬ですが、月給として受け取った場合の手取りはいくらになるのか、解説いたします。
役員報酬でも源泉徴収は行われる
会社員のお給料を貰っていた人なら給料ごとに源泉徴収が月給から引かれた額が支給されていましたよね。
一人社長の役員報酬でも同じく源泉徴収が引かれます。
一部引かれる内容が違いますが、ほとんど同じです。
役員報酬でも源泉徴収が引かれた額が手取りとして計算されるのです。
引かれる源泉徴収とは
役員報酬で引かれる源泉徴収は以下の通りです。
健康保険料
会社員の皆さんなら、健康保険証は持っていますよね。
健康保険料を支払っているからこそ、病気やけがをしたときに、この保険のおかげで費用が安くなっているのです。
社長であっても健康保険証は必ず持っています。
保険料については毎年改正が行われ、月給によって変動します。
厚生年金
将来貰える年金の積み立てというイメージを持たれる厚生年金です。
これも社長や会社員関係なく、一定以上の給料を貰っている人なら必ず引かれるものです。
国民年金で納税するよりも将来貰える額も高まり、さらには納税額の半額を会社が負担してくれています。
まぁ、社長は従業員に給料を払う側ですから、年金の支払いが高くて嫌になっている人も多いのではないでしょうか。
住民税
住民税は去年度の年収額によって決まります。
もし起業したばかりで去年より年収が下がってしまっている場合は、金額が高くてかなりきつく感じるかもしれませんね。
住民税の場合は会社から源泉徴収として処理してもらえますが、健康保険料や厚生年金のように、会社側は一切負担しません。
年収が大幅に下がりそうな人は要注意です。もし転職や起業したばかりなら、直接個人に徴収書が送付されてきます。
住民税は4期に別けての納税が可能なので、懐に不安がある場合は期限が許す限り納税を遅らせましょう。
所得税
所得税は、月給から健康保険料、厚生年金の納税が行われた額に対して金額が決まります。
会社の規模が小さければ、半年に一度まとめて支払う処理も可能となっています。
年金などと比べると少額になりやすいですが、支払いを遅らせられるのはありがたいことですね。
雇用保険料は差し引かれない
会社員なら給料明細に雇用保険料の差し引きがあったはずです。
これは雇用されている側の保険となりますので、社長は雇用保険がありません。
会社員ならば会社を退職した場合、自己都合で3か月後に、会社都合なら翌月から失業保険がもらえます。
でも社長はこの保険料を支払いませんので、失業保険はもらえないのです。
雇用保険料は少額に設定されていますが、会社員側としては意外と生命線として大きな役割があったのです。
まとめ
一人社長の月給手取りは、役員報酬額から健康保険料、厚生年金、住民税、所得税が引かれた金額となります。
社長として経理処理などを行う可能性もありますので、自分で源泉徴収がいくら行われているのかを把握できるようにしておきましょう。