一人社長における会議費の使い方とは
会社の経費処理としてかなり自由度が高い会議費ですが、一人社長の場合は会議費をどのようなシーンで使用できるのか。
今回は一人社長における会議費について解説いたします。
会議費の役割
本来会議費の役割としては、事業に関する会議で発生した費用全般を経費として処理するためのものとなります。
会議にかかった費用ならば基本的に会議費で処理できるので、その一例を紹介します。
会議費で落とせる経費とは
場所代
会議で使用した会議室や場所にかかった費用は会議費として処理できます。
最近ではオンライン会議が流行ってきていますが、業種によってはまだまだ直接人と会って会議を行う場合も少なくないはず。
そして一人社長となれば、オフィスを持たない場合も多く、会議室はレンタルの場合も多いのではないでしょうか。
その費用は会議費で処理することができます。
飲食費
会議を行う際に、レストランや喫茶店でちょっと飲食をしながら会議を行う場合も少なくないですよね。その場合の飲食費も会議費として処理することが可能です。
また、会議でみんなに飲み物を出すこともありますよね、これも経費にすることができます。
なお、会議費は5,000円未満でないとならないので、飲食して5,000円を超えた場合は接待交際費で処理しましょう。
その他
会議のために使った交通費や宿泊費用も会議費として処理が可能です。
もちろん、際限なくは使えないので、どの費用を処理することができるのか、税理士に相談するか会社に処理できる人がいれば必ず事前に聞いておきましょう。
会議費で落とせない経費とは
5,000円以上の飲食費
先ほど少し解説しましたが、会議費は5,000円までなので会議に伴った飲食でこの金額を超えていた場合は会議費として処理することはできません。
また、ちょっとした飲酒は問題ないのですが、飲み屋で何杯も飲むような場合は社会通念上会議費として処理することは難しいので、その場合も接待交際費として処理する必要があります。
会社での飲み会
もし会社に所属する社員が増えた場合、飲み会を行う場合も少なくないですよね。
その場合は一人5,000円未満だったとしても会議費ではなく接待交際費や福利厚生費として処理する必要があります。
なお、一回の会計処理で制限が無い経費だとしても、それには社会通念上という視点が入ります。
社会的におかしい金額の経費は処理が難しくなりますので、気を付けましょう。
まとめ
一人社長でも会議をうまく使えるシーンは多く、節税にもつながりますので、使用できるシーンでは必ず領収書を発行しておき、会議費として処理しましょう。